自社株×生命保険
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入力方法を選択してください?簡易入力は計算済みの評価明細書の数値だけで概算とグラフを試算します。詳細入力は国税庁「取引相場のない株式の明細書」の様式順に沿って入力し、原則的評価額を算定します(各項目に記載方法の注釈付き)。公開情報から入力は、帝国データバンク等の公開情報だけを頼りに大まかな評価額を仮説立てするための簡易ツールです(精度は劣ります)。
簡易入力(評価明細から転記)
計算済みの評価明細書、ディスカッションシート等から転記します。
詳細入力
国税庁「取引相場のない株式の明細書」の様式順に沿って入力し、原則的評価額を算定します(各項目に記載方法の注釈付き)。
TDB/TSRから入力
帝国データバンク等の公開情報(資本金・利益・配当・純資産)だけで大まかな評価額を仮説立てします(精度は劣ります)。
STEP 3同族株主等の判定?第1表の1に対応。STEP2「株主の状況」で入力した「グループ」ごとに株数割合(議決権割合の近似)を合計し、筆頭株主グループの割合から会社区分・各株主が同族株主等に該当するかを自動判定します。グループが空欄の株主は、株主名ごとに単独のグループとして扱います。
| 株主名 | グループ | グループ議決権割合(近似) | 同族株主等に該当 |
|---|
計算ロジック
- グループの議決権割合
- STEP2で入力した「グループ」名が同じ株主の株数を合計し、
グループの株数合計 ÷ 発行済株式数 × 100で算出します。グループ名が空欄の株主は、その株主単独のグループとして扱います。 - 筆頭株主グループ
- 議決権割合が最も大きいグループ。この割合で会社区分を判定します。
- 会社区分の判定(YES / NO)
- ① 筆頭株主グループの議決権割合が
50%超→ 同族株主のいる会社(50%超基準)
② ①がNOで30%以上→ 同族株主のいる会社(30%以上50%以下基準)
③ ②もNO(30%未満) → 同族株主のいない会社 - 各株主の「同族株主等に該当」
- 筆頭株主グループに属し、かつその割合が30%以上の場合に「該当」と表示します。
同族株主等に該当する株主は原則的評価方式、該当しない少数株主は特例的評価方式(配当還元価額)で評価するのが原則です。議決権割合は株数割合で近似しています。
STEP 4会社規模(Lの割合)の判定?第1表の2「3. 会社の規模(Lの割合)の判定」に対応。総資産価額・従業員数・取引金額から会社規模区分と併用方式のLの割合を自動判定します。
計算ロジック
- 従業員数(自動計算)
継続勤務従業員数 + (その他従業員の年間労働時間合計 ÷ 1,800)- 会社規模の判定手順
- ① 従業員数が
70人以上なら無条件で大会社。
② そうでなければ、Ⅰ「総資産価額による区分」と「従業員数による区分」の小さい方(下位)を採用。
③ Ⅱ「取引金額による区分」を求める。
④ ⅠとⅡの大きい方(上位)を最終的な会社規模とします。 - 業種別のしきい値(総資産/取引金額)
- 業種によって基準額が変わります。
卸売業…総資産20億/4億/2億/7千万円、取引金額30億/7億/3.5億/2億円。小売・サービス業…総資産15億/5億/2.5億/4千万円、取引金額20億/5億/2.5億/6千万円。上記以外…総資産15億/5億/2.5億/5千万円、取引金額15億/4億/2億/8千万円。(各々 大会社/中会社の大/中/小 の下限) - 従業員数による区分
35人超→大会社 / 20人超→中会社の中 / 5人超→中会社の小 / 5人以下→小会社- Lの割合・斟酌率
- L:
大1.00 / 中大0.90 / 中中0.75 / 中小0.60 / 小0.50斟酌率:大会社0.7 / 中会社0.6 / 小会社0.5
STEP 5特定の評価会社の判定?第2表に対応。株式等保有特定会社・土地保有特定会社・開業後3年未満等に該当すると、原則として純資産価額方式で評価します(類似業種比準は使えません)。
計算ロジック
- 株式等保有特定会社
株式等の価額 ÷ 相続税評価による総資産価額 ≧ 50%で該当- 土地保有特定会社
土地等の価額 ÷ 相続税評価による総資産価額 ≧ しきい値で該当。しきい値は大会社70% / 中会社・小会社90%- 比準要素数1の会社
- 自社の「1株当たり配当金額 b」「利益金額 c」「純資産価額 d」のうち
2つ以上が0の場合に該当 - 開業後3年未満・開業前・休業中・清算中
- チェックボックスの選択で該当
- 該当した場合の評価
- 類似業種比準価額は使わず、原則として
純資産価額(100%)で評価します。
いずれか1つでも該当すれば特定の評価会社となります。当ツールでは複数該当時も純資産価額方式で試算します。
STEP 6類似業種比準価額の計算?第4表に対応。A〜Dは国税庁公表の業種目データ、b〜dは自社の1株(50円)当たりの金額です。斟酌率は会社規模から自動設定されます。
計算ロジック
- 類似業種比準価額(1株)
A × [ (b÷B + c÷C + d÷D) ÷ 3 ] × 斟酌率 × (1株当たり資本金等の額 ÷ 50円)- 各記号の意味
A…類似業種の株価、B/C/D…類似業種の1株(50円)当たり配当金額/利益金額/簿価純資産価額(いずれも国税庁公表データ)。b/c/d…自社の1株(50円)当たり配当金額/利益金額/簿価純資産価額。- 1株当たり資本金等の額
資本金等の額 ÷ 発行済株式数(STEP7で入力した値を使用)- 斟酌率
- 会社規模から自動設定。
大会社0.7 / 中会社0.6 / 小会社0.5
最後に「÷50円」で割り戻すのは、B・C・Dが額面50円を前提とした1株当たり金額のため、自社の実際の1株当たり資本金等の額に換算するためです。
STEP 7純資産価額の計算(含み益を入力)?第5表に対応。帳簿上の純資産に、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差額)を加え、その含み益に対する38%を控除して算定します。
計算ロジック
- 評価差額に対する38%控除
含み益(評価差額) × 38%。含み益に対する法人税等相当額として控除します。- 1株当たり純資産価額
(帳簿価額による純資産 + 含み益 − 含み益×38%) ÷ 発行済株式数
=(帳簿純資産 + 含み益×0.62) ÷ 発行済株式数- 含み益(評価差額)とは
- 土地・有価証券・保険積立金などで、相続税評価額が帳簿価額を上回っている差額の合計。含み損の場合はマイナスで入力します。
本ツールは含み益を1つの合計額として入力する簡易方式です。実際の第5表では資産・負債を1項目ずつ相続税評価額と帳簿価額に分けて集計します。
STEP 8配当還元価額(参考)?第3表に対応。少数株主(同族株主等以外)が取得する場合に用いる特例的評価。原則的評価とは別枠の参考値です。
計算ロジック
- 1株当たり配当還元価額
(1株(50円)当たり年配当金額 ÷ 10%) × (1株当たり資本金等の額 ÷ 50円)- 年配当金額の下限
- STEP6で入力した「自社の配当 b」を使用しますが、
2円50銭未満の場合は2円50銭として計算します(無配でも一定額を仮定)。 - 位置づけ
- 同族株主等以外の少数株主が取得する場合に用いる特例的評価方式です。原則的評価額とは別枠の参考値として表示しています。
- 最終的な採用額(原則的評価額)
- 特定の評価会社に該当 →
純資産価額
大会社 →min(類似業種比準価額, 純資産価額)
中会社 →min(類似業種比準価額×L + 純資産価額×(1−L), 純資産価額)
小会社 →min(純資産価額, 類似業種比準価額×0.5 + 純資産価額×0.5) - 法人税評価額
類似業種比準価額×0.5 + 純資産価額×0.5
当ツールでは評価結果のうち低い方を採用して試算しています。
公開情報から入力(TDB/TSR)について?帝国データバンク・東京商工リサーチ等の公開情報だけを頼りに、大まかな評価額を仮説立てするための簡易ツールです。すべて額面50円で株式数を計算し、時価純資産は類似業種の1株当たり純資産価額を自社の株式数に掛けて概算します。実際の評価額とは差異が生じるため、あくまで仮説立ての参考値としてご利用ください。
STEP 1会社の基本情報?帝国データバンク等の企業概要ページに記載の業種・資本金・売上高・従業員数を入力します。会社規模の判定には総資産を使わず、売上高・従業員数のうち有利な方(会社規模が大きく判定される方)を採用します。
STEP 2収益・純資産?帝国データバンク等の決算情報欄に記載の税引前利益・配当・純資産を入力します。
STEP 3類似業種比準の参考値?国税庁「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」から、該当業種の数値を転記してください。時価純資産は、このDの値に自社の株式数(額面50円換算)を掛けて概算します。
STEP 4株主の状況?株主名・株数(または比率)を入力してください。株数が空欄の場合は比率(%)から概算します。
| 株主名 | 株数 | 比率 |
|---|