退職金×生命保険
INPUT / OUTPUT
同じ金額を退職金として受け取ると、手取りが?退職所得は「退職所得控除」を差し引いた残りの2分の1だけが課税対象になり、他の所得と分離して課税されます。そのため同じ支給額でも、給与として一括で受け取る場合に比べて所得税・住民税の負担が大きく軽くなります。
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多く残ります
手取り 所得税 住民税 どちらも支給額 - で比較
同じ原資を積み立てるなら、法人の生命保険で積み立てる方が有利?役員報酬として受け取ってから個人で積み立てると、所得税・住民税・社会保険料が引かれた「手取り」しか積み立てられません。法人で生命保険を使えば、原資の全額を保険料に回したうえ、損金算入分だけ法人税も軽くなります。積み上がった解約返戻金を最後に退職金として受け取れば、上の比較のとおり個人側の税負担も大きく抑えられます。
積み立て方を選ぶ?ランプが点いているものがグラフに表示されます。比べやすいよう同時に表示できるのは2つまでで、3つ目を選ぶと先に選んでいたものが外れます。
所得税・住民税軽減額?拠出年額 × 所得税・住民税率 × 積立年数。役員報酬として受け取ると毎年かかる所得税・住民税の累計です。法人に置いたまま積み立てれば、この流出がそもそも発生しません。
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社会保険料削減額?拠出年額 × 社会保険料率(労使合計) × 積立年数。役員報酬として支給すると、本人負担と会社負担を合わせておよそ30%の社会保険料が毎年かかります。法人に置いたまま積み立てれば、この負担がそもそも発生しません(標準報酬月額の上限により実効率は下がる場合があります)。
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積み立ての前提A〜D共通の原資?法人が拠出する年額はA〜Dすべて同じ金額です。違うのは「役員報酬として個人に渡してから積み立てる(A・B)」か「法人に置いたまま積み立てる(C・D)」か、そして現金か保険かだけです。
拠出と期間
税率と流出率
生命保険の設計書?入力するのは解約返戻金だけです。お手元の設計書の返戻金をそのまま書き写してください。あらかじめ入っている数値は定期保険をイメージしたダミーで、途中でピークを迎えたあと高齢になるほど返戻金が下がるカーブにしています。保険料累計は拠出年額×経過年数、損金算入額は拠出年額×損金割合、返戻率は返戻金÷保険料累計、法人税軽減額累計は損金算入額の累計×法人税率で、すべて自動計算されます。返戻金はD(法人で保険で積立)のグラフにそのまま反映されます。入力は解約返戻金のみ
| 経過年数 | 年齢 | 保険料累計 | 解約返戻金 | 解約返戻率 | 損金算入額 | 法人税軽減額累計 |
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- A・B. 個人が積み立てに回せる額(年)
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- C. 法人が税引後に残せる額(年)
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- D. 保険料として払い込む額(年)
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- 40年間で繰り延べられる法人税の総額
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計算ロジック
- A. 給与で受取り個人で積立
拠出年額 × (1 − 流出率) × 経過年数。所得税・住民税・社会保険料が引かれた手取りをそのまま貯蓄します。- B. 給与で受取り個人で保険積立
拠出年額 × (1 − 流出率) × 経過年数 × その年の解約返戻率。手取り全額を個人契約の保険料に回します。返戻率カーブは設計書と同じものを使います。- C. 法人で現金で積立
拠出年額 × (1 − 法人税率) × 経過年数。保険を使わず利益として残す場合、法人税を払った後の金額しか内部留保できません。- D. 法人で保険で積立
- 設計書の
解約返戻金をそのまま使います。課税前の全額を保険料に回せるうえ、損金算入分の法人税が繰り延べられます。 - 解約返戻率(自動)
解約返戻金 ÷ 保険料累計- 損金算入額(自動判定)
- 定期保険・第三分野保険の税務(法人税基本通達9-3-5・9-3-5の2)により、保険期間と最高解約返戻率で判定します。
50%以下→全額損金 / 50%超70%以下→当初4割期間は資産計上40%(年換算保険料30万円以下は全額損金) / 70%超85%以下→当初4割期間は資産計上60% / 85%超→当初10年は保険料×最高返戻率×90%を資産計上(資産計上期間は最低5年)。資産計上分は、85%超は返戻金が最高額となる年の翌年から、それ以外は保険期間の75%経過後から満了まで均等に取り崩して損金に戻します。 - 法人税軽減額累計(自動)
損金算入額の累計 × 法人税率。グラフの「繰延法人税」の棒(紫)もこの値です。- 所得税・住民税・社会保険料の削減総額
拠出年額 × 流出率 × 年数
法人で積み立てた資金を個人が受け取るには退職金等として支給する必要があります。また解約時には資産計上額を超える部分が益金となるため、法人税は免除ではなく繰延べです。
退職金額の算定功績倍率法?役員退職金の適正額の目安を、実務でよく用いられる功績倍率法で算定します。功績倍率は代表取締役でおおむね3.0倍程度、専務・常務クラスで2.2〜2.4倍程度が目安。功労加算は特別な功労があった場合の上乗せで、一般に30%程度が上限の目安とされています。過大と判断されると損金算入が否認されるリスクがあります。
支給する退職金額-
計算ロジック
- 功績倍率法による退職金額
最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 × (1 + 功績加算率 ÷ 100)- 功績倍率の目安
- 役職に応じた倍率を用います(社長3.0倍程度が一般的な目安)。過大と判断されると損金算入が否認されるリスクがあります。
功績加算率は特別功労金等の上乗せ割合です。金額は万円単位です。
退職金の原資法人契約の生命保険?退職時に解約し、退職金の原資とする生命保険の情報です。解約返戻金のうち資産計上額(簿価)を超える部分が法人の益金になり、この益金を退職金の損金で相殺する設計が基本になります。
- 保険差益(益金算入額)
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- 退職金の損金算入額
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- 法人税への影響額?△(マイナス)なら法人税の軽減、プラスなら追加の税負担が生じる試算結果です。
(保険差益 − 退職金の損金) × 法人税率で計算しています。 - -
計算ロジック
- 保険差益(益金算入額)
max(0, 解約返戻金 − 資産計上額(簿価))- 退職金の損金算入額
- 左で算定した退職金額をそのまま損金として計上します。
- 法人税への影響
(保険差益 − 退職金の損金) × 法人税率- 符号の意味
- △(マイナス)なら法人税の軽減(節税)、プラスなら追加の税負担が生じる試算結果です。
給与として一括受給
- 支給額
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- 給与所得控除額
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- 課税所得(基礎控除後)
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- 所得税
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- 住民税(10%)
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- 手取り額
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計算ロジック
- 給与所得控除額
- 2020年分以降の規定で計算します。
162.5万円以下→55万円 / 180万円以下→収入×40%−10万円 / 360万円以下→収入×30%+8万円 / 660万円以下→収入×20%+44万円 / 850万円以下→収入×10%+110万円 / 850万円超→195万円(上限) - 課税所得
max(0, 収入 − 給与所得控除 − 基礎控除48万円)- 所得税
- 超過累進税率で計算します。
195万円以下5% / 330万円以下10%(−9.75万円) / 695万円以下20%(−42.75万円) / 900万円以下23%(−63.6万円) / 1,800万円以下33%(−153.6万円) / 4,000万円以下40%(−279.6万円) / 4,000万円超45%(−479.6万円) - 住民税
課税所得 × 10%- 手残り
収入 − 所得税 − 住民税
退職金として一括受給
- 支給額
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- 退職所得控除額?勤続20年以下は
勤続年数×40万円、20年超は800万円+(勤続年数−20)×70万円です。在任年数が長いほど枠が大きくなります。 - -
- 退職所得(1/2後)
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- 所得税
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- 住民税(10%)
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- 手取り額
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計算ロジック
- 退職所得控除額
勤続20年以下 → 勤続年数 × 40万円、勤続20年超 → 800万円 + (勤続年数 − 20) × 70万円- 課税退職所得
(収入 − 退職所得控除) × 1/2(2分の1課税)- 所得税・住民税
- 所得税はAと同じ超過累進税率、住民税は
課税退職所得 × 10%。退職所得は他の所得と分離して課税されます。 - 手残り
収入 − 所得税 − 住民税- AとBの差額
Bの手残り − Aの手残り。退職所得控除と2分の1課税により、同額でも退職金として受け取る方が手残りが多くなります。
復興特別所得税、社会保険料、各種所得控除(配偶者控除等)は考慮していません。