家系図(相続人の構成)
法定相続人を判定します。子がいる場合は父母・兄弟姉妹は相続人になりません(子がいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人になります)。
法定相続人の数(自動判定)?相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の計算に使用します。この人数はシミュレーションページの非課税枠にも自動反映されます。
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相続人の構成と法定相続分
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財産目録: 正の財産
相続税評価額(万円)を入力してください。生命保険金・死亡退職金は、シミュレーションページで入力した金額が非課税枠を控除した上で自動的に加算されます。
生命保険金(非課税枠控除後)
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死亡退職金(非課税枠控除後)
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正の財産の合計
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小規模宅地等の特例
要件を満たす宅地は、限度面積までの部分の評価額を大幅に減額できます。適用する場合は対象宅地の区分・評価額・面積を入力してください。
小規模宅地等の減額額(自動計算)?対象宅地の評価額 × (min(限度面積, 面積) ÷ 面積) × 減額率で計算し、課税価格から差し引きます。
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財産目録: 負の財産
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産は「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。配偶者がいない場合は適用されません。
配偶者の取得額
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軽減の上限額?max(1億6,000万円, 課税価格 × 配偶者の法定相続分)。この金額までの取得分には相続税がかかりません。
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相続税の計算結果
課税価格?正の財産の合計 − 小規模宅地等の減額額 − 負の財産の合計。生命保険金・死亡退職金は非課税枠を控除した後の金額で加算されています。
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基礎控除?3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
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課税遺産総額
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相続税の総額?課税遺産総額を法定相続分で按分し、各人の取得金額に相続税の速算表を適用して算出した税額の合計です(税額控除の適用前)。
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配偶者の税額軽減額?相続税の総額 × min(配偶者の取得額, 軽減の上限額) ÷ 課税価格
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納付税額(税額控除後)
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実効税率(納付税額 ÷ 課税価格)
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限界税率(最大の法定相続分に対応)
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計算ロジック
- 法定相続人の判定
- 配偶者は常に相続人。血族相続人は
第1順位: 子(代襲相続人を含む) → 第2順位: 直系尊属(父母) → 第3順位: 兄弟姉妹 の順で、上位の順位者がいれば下位は相続人になりません。
- 養子の数の制限
- 相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子は
実子がいる場合1人まで / 実子がいない場合2人まで です。
- 法定相続分
配偶者と子 → 配偶者1/2・子1/2を均分、配偶者と直系尊属 → 配偶者2/3・直系尊属1/3を均分、配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4を均分、配偶者のみ → 全部、血族のみ → 均分
- 小規模宅地等の特例
- 減額額 =
対象宅地の評価額 × (min(限度面積, 面積) ÷ 面積) × 減額率。限度面積と減額率は 特定居住用330㎡・80% / 特定事業用400㎡・80% / 貸付事業用200㎡・50% です。減額額は課税価格から差し引きます。
- 課税価格
(土地 + 建物 + 有価証券 + 現金預貯金 + その他 + 生命保険金の課税部分 + 死亡退職金の課税部分) − 小規模宅地等の減額額 − 債務 − 葬式費用
- 基礎控除・課税遺産総額
- 基礎控除 =
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数、課税遺産総額 = max(0, 課税価格 − 基礎控除)
- 相続税の総額
- 課税遺産総額を法定相続分で按分し、各人の取得金額ごとに速算表を適用して合算します。
1,000万円以下10% / 3,000万円以下15%(−50万) / 5,000万円以下20%(−200万) / 1億円以下30%(−700万) / 2億円以下40%(−1,700万) / 3億円以下45%(−2,700万) / 6億円以下50%(−4,200万) / 6億円超55%(−7,200万)
- 配偶者の税額軽減
- 軽減の上限額 =
max(1億6,000万円, 課税価格 × 配偶者の法定相続分)
軽減額 = 相続税の総額 × min(配偶者の取得額, 軽減の上限額) ÷ 課税価格
納付税額 = 相続税の総額 − 配偶者の税額軽減額。配偶者の取得割合を未入力にした場合は法定相続分で取得したものとして計算します。
- 非課税枠による軽減額
- 生命保険金・死亡退職金・弔慰金の非課税枠を使わなかった場合の納付税額と、使った場合の納付税額を両方計算し、その差額を軽減額とします(限界税率による概算ではありません)。小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減はどちらの場合にも適用して比較します。
未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・贈与税額控除、相続時精算課税、2割加算(孫・兄弟姉妹等)は考慮していません。小規模宅地等の特例は1区分のみ選択でき、複数区分の併用(限度面積の調整計算)には対応していません。実際の申告額は税理士等の専門家による算定が必要です。