金庫株×生命保険
INPUT / OUTPUT
自社株承継コスト比較グラフ?同じ項目・同じ目盛りで2パターンを比較します。最終バーは「法人の残高+個人の手残り」の積み上げで合計を強調。各バーのA〜Hは下の計算表と対応しています。
所得税
法人税
相続税
保険差益
パターンA
給与を原資に個人で負担
パターンB
金庫株を原資に法人で負担
計算ロジック
- グラフの読み方
- 左端の「法人の現金」を起点に、各項目の増減を左から右へ積み上げるウォーターフォール図です。点線は前の項目の残高を次の項目へ引き継いでいることを表します。
- 縦軸のスケール
- パターンA・Bで同じ目盛りを使用し、2つのパターンを同じものさしで比較できるようにしています。
- 最終バー
- 「法人の残高」と「個人の手残り」を積み上げた合計です。A〜Hのタグは下の計算表の項目と対応しています。
- マーカー
- 「役員給与マーク」「保険加入マーク」のトグルで、その資金移動が発生するタイミングの吹き出し表示を切り替えます。
パターンA
給与を原資に個人で負担
- A法人の現金
- B給与課税?
- C法人税
- 保険加入(個人)
- D保険差益
- E差益課税
- F相続税?
- G譲渡所得税
- H法人の残高
- H個人の合計残高
- H法人+個人 合計残高
計算ロジック
- A 法人の現金
- 上記で設定した死亡保険金額。全額を役員給与として支給します。
- B 給与課税
給与支給額 × 所得税・社保率- C 法人税
- 給与として全額支給するため法人に利益は残らず
0 - D 保険差益
社長の手残り × 保険差益率(個人で保険に加入)- F 相続税
(社長の手残り + 保険差益) × 相続税率+自社株の相続税評価 × 相続税率(手元現金と自社株の両方に課税)- H 最終残高
現金 − 給与課税 + 保険差益 − 相続税。法人には資金が残らないため、合計=個人の手残りとなります。
パターンAでは自社株を買い取る主体がいないため、譲渡所得税は発生しません。
パターンB
金庫株を原資に法人で負担
- A法人の現金
- B給与課税
- C法人税?
- 保険加入(法人)
- D保険差益
- E差益課税?
- F相続税?
- G譲渡所得税?
- H法人の残高
- H個人の合計残高
- H法人+個人 合計残高
計算ロジック
- A 法人の現金
- 法人が受け取る死亡保険金。
- C 法人税
死亡保険金 × 法人税率(受け取った保険金は法人の益金)- D 保険差益 / E 差益課税
- 差益 =
法人税引後の現金 × 保険差益率、課税 =保険差益 × 法人税率 - 金庫株の買取
自社株の法人税法評価額で遺族から買い取ります。法人の残高 =法人税・差益課税を引いた現金 − 買取額- F 相続税
自社株の相続税評価 × 相続税率(遺族に課税)- G 譲渡所得税
(法人税法評価額 − 資本金 − 自社株の相続税) × 20%。取得費加算の特例を適用した概算です。- H 最終残高
- 法人 =
買取後の法人残高、個人 =売却収入 − 相続税 − 譲渡所得税。合計はこの2つの和です。
法人・個人トータルの比較
パターンA 給与で負担
パターンB 金庫株で負担
差額(B − A)
計算ロジック
- 比較する金額
- 各パターンの「法人の残高 + 個人の手残り」の合計値です。
- 差額
パターンB − パターンA。プラスなら金庫株を活用した方が法人・個人トータルで資金が多く残る試算結果です。
譲渡所得税は取得費加算の特例を前提に約20%で試算しています。実際の税額計算には各種特例の適用要件や個別事情の確認が必要です。