代償分割×生命保険

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自社株は分けられない。代わりに渡すおカネはあるか?遺留分は法定相続分の2分の1(子のみが相続人の前提の概算)。後継者以外の遺留分合計に対して、自社株以外の財産で足りない分が「後継者が支払う代償金」です。

非後継者の遺留分

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いま渡せる財産

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必要な代償金

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財産と相続人を入力

計算ロジック

非後継者の遺留分
財産合計 × 1/2 × (相続人数 − 1) ÷ 相続人数(子のみの概算)
必要な代償金
非後継者の遺留分 − 自社株以外の財産(マイナスなら不要)
考え方
代償金の財源がなければ、自社株の分散か借金かの二択になります。後継者(または法人)を受取人にした保険が、株の集中と家族の公平を両立させます。