保険料贈与プラン

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現金のまま相続するか、贈与して保険料に変えるか?現金のまま相続すると想定相続税率で課税。保険料贈与では、子が受け取る死亡保険金は一時所得(受取額−払込保険料−50万円)×1/2への課税で済みます(贈与は非課税枠内の前提)。

現金相続の手残り

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保険料贈与の手残り

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差額

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贈与と保険の条件を入力

計算ロジック

現金相続の手残り
贈与総額 × (1 − 想定相続税率)
保険料贈与の手残り
死亡保険金 −{(保険金 − 払込保険料 − 50万円) × 1/2 への所得税等}
考え方
贈与の証拠(贈与契約書・子名義の口座から保険料引落し)を整えることが税務上の生命線です。